山本和義,水品志麻

上場株式等の相続と有利な物納選択 (相続税の物納制度が大改正!)

平成29年度税制改正で上場株式等が物納財産の第1順位に!物納制度が利用しやすくなった。土地と比較して物納手続が容易。物納に係る時間とコストが大幅軽減。相続税評価額が物納時の価額を上回っていたら物納有利。

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